2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
点も多いなどの特性に鑑み、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域などにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要領上、出席停止、忌引等の日数として記録をして、欠席とはしない場合もあり得ると考えられます、なお、医療的ケアを必要とする児童生徒や基礎疾患等のある児童生徒の中には、重症化のリスクが高いケースもあることから、主治医や学校医等
点も多いなどの特性に鑑み、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域などにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要領上、出席停止、忌引等の日数として記録をして、欠席とはしない場合もあり得ると考えられます、なお、医療的ケアを必要とする児童生徒や基礎疾患等のある児童生徒の中には、重症化のリスクが高いケースもあることから、主治医や学校医等
今御指摘いただきましたとおり、日本学校保健会の運営いたします学校等欠席者・感染症情報システム、このシステムは、感染症で欠席する児童生徒等の発生状況をリアルタイムに把握いたしまして、学校、教育委員会、保健所、学校医等と情報を共有することができるものでございまして、既に新型コロナウイルス感染症にも対応しており、客観的、網羅的な感染状況を一元的に把握できる有効な手段というふうに考えております。
馳委員御指摘のとおり、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の中には、呼吸の障害を持ち、気管切開や人工呼吸器を使用している者も多く、肺炎等の呼吸器感染症にかかりやすい特徴があることから、学校において対応する場合には、主治医や学校医等に相談し、その指示に従うよう、二月二十五日付の事務連絡で自治体に対して依頼をしたところであります。
このため、文科省におきましては、主治医からの情報提供に基づき学校医等が看護師に対する指示を含む学校における医療的ケアに関する指導、助言を行うことを前提に、この場合の流れを整理をしたというところでございまして、現在、主治医から学校医等に提供する情報の具体的な内容等について検討し、調整を行っているところでございます。
ただいま議員からお話もございました点も含めまして、文部科学省では従来より、教育委員会、学校に対し、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインに基づいて、校長、学級担任、養護教諭、栄養教諭、学校医等の密接な連携によりまして、個々の児童生徒の状況に応じた対応を図るよう指導に努めてきたところでございます。
先般改訂いたしました特別支援学校の学習指導要領におきまして、家庭及び地域並びに医療や福祉を始めとする関係機関との連携を図り、長期的な視点で児童又は生徒に教育的支援を行うために、個別の教育支援計画を作成すること、また、二つ目といたしまして、学校医等との連携を密にして、児童又は生徒の障害の状態等に応じた保健及び安全に十分留意すること、三つ目といたしまして、児童又は生徒の障害の状態等により、必要に応じて、
学校給食における食物アレルギー対応につきまして、文部科学省では各教育委員会、学校に対し、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインの周知及び学校給食における食物アレルギー対応指針の策定等を通じまして、校長、学級担任、養護教諭、栄養教諭、学校医等の密接な連携により、個々の児童生徒の状況に応じた対応を図るよう指導してきたところでございます。
四、発達障害者が持つ障害の程度は個人によって異なるため、就労及び就学を支援する上では主治医や産業医等の産業保健スタッフ及び学校医等の学校保健スタッフの役割が重要であることに鑑み、これらの関係者が相互に連携を図りながら協力できる体制を整備するとともに、産業保健スタッフ及び学校保健スタッフが受ける発達障害者の雇用や就学に関する研修について必要な検討を行うこと。
ここでは、学校保健担当指導主事、学校医等、地域の医師会や医療機関、医療関係者、これはがんの専門医、それから看護師、保健師などが入りますが、この関係者と、そしてPTA、またがん経験者などから成るがん教育に関する協議会を開催することを要件としております。この協議会には、関係行政機関との連携が不可欠であるため、各都道府県の保健福祉部局担当者の参加を必須としているところでございます。
その上でお伺いするわけですけれども、先ほど言いましたように、医療法自体は営利を目的としないということを基本に据えているということがあり、かつまた医療機関というのは住民の健診だとか予防接種だとか、学校医等、地域医療活動に積極的に取り組んでいるということで、公共サービスを自ら行っているというお立場があるわけですけれども、政府税調等の資料を見ましても、事業税というものは、事業活動を行うに当たって地方公共団体
そのために、具体的に文部科学省としては既に手を打っておりまして、一つは、文部科学省主催の養護教諭等の教職員や学校医等の研究協議会におきまして、熱中症の予防や緊急時の対応などについて講義を行います。それから、文部科学省作成の運動部活動の運営に関する手引書におきまして熱中症を取り上げておりまして、注意を促しております。
この出席停止の期間は、学校保健法施行規則によりまして、インフルエンザ、風疹などの第二種伝染病につきましては、例えばインフルエンザの場合ですと解熱後二日を経過するまでの期間とされておりますが、それぞれの疾病ごとに定められた期間もしくは学校医等において伝染のおそれがないと認められるまでの期間とされているところでございます。
文部省といたしましては、学校におきましてこれらの疾病がある児童生徒に対して適切な対応を行うことができるよう、養護教諭や保健主事の先生が中心になりまして、アトピー性皮膚炎を初めフェニルケトン尿症など疾病がある児童生徒の状況を把握した上で、保護者や学校医等と連携するとともに、教職員間の共通理解を図りまして、学校生活におきまして、例えば学校給食でございますとか体育でございますとか、そういったような必要な配慮
例えば、学校医等の専門家による講演会の開催に父母の方々も御参加いただくことでございますとか、あるいは保護者に対して児童生徒の健康に関するアドバイスあるいは相談の体制を設けるとか、あるいは広報活動で保健便り、給食便り、あるいはPTA便りというような形で情報を提供するというようなこともあるわけでございます。
家庭の親御さんたちへの情報あるいは相談体制につきましては、先ほどもお答え申し上げましたように、学校での学校医等の専門家の活用によるいろんな講習会、研修会、情報提供等もあるわけでございますが、そのほかに、いわば地域等に出張っていって、学校主体ではないいろんな情報活動も大事なことでございまして、そのために私ども霞が関レベルでも省庁間の連携で、文部省の会議に厚生省の方からも御参加いただく、あるいは逆も真なりでございます
○政府委員(工藤智規君) 今の学校保健法の考え方の中では、学校医等の専門家の御活用のほかに、地域の方々と、地域の方々というのは保護者も含むわけでございますが、保護者でございますとか保健所の専門家でございますとか、地域の方々との連携による、例えば学校保健委員会というような形の組織づくり、現に行われているわけでございますが、そういう学校内外を通じた子供たちのトータルの保健環境の整備ということがうたわれておりまして
本案は、国家公務員災害補償制度の改正に準じ、公立学校の学校医等の公務災害補償制度においても、同様に介護補償を創設し、本年四月一日から実施しようとするものであります。 本案は、去る三月二十二日参議院より送付され、同日本委員会に付託されたものであります。
今回、改正につきまして御審議をお願いしております法律は、学校医等に係る公務災害補償について、設置者に義務づけるとともに、補償の最低基準や費用負担等を定めるものでございますから、その意味におきまして福祉事業には触れておらないところでございます。 国家公務員の福祉事業に相当する事業につきましては、必要に応じましてそれぞれの地方公共団体が条例で措置できる、そういう扱いとなっておるところでございます。
今回の介護補償は、被災した学校医等が介護労働に対し費用を支出した場合を対象としておりますので、例えば自宅や施設においてヘルパーや施設職員等から介護労働を受け、それに対して費用を支出した場合に介護補償が支給される、そういうものでございます。
それと同じように、市町村立の小中学校の学校医等の経費につきましては都道府県が負担をするというふうな特例があるわけでございます。
したがいまして、国家公務員災害補償制度に倣った公立学校医等の公務災害補償法の改正というものも平成八年四月一日に施行すべく制定がなされればいいというふうな時間的関係もございまして、今国会で法改正をお願いしているところでございます。
○政府委員(佐々木正峰君) 公立学校の学校医等につきましては、御案内のように公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律という特別法によって公務災害補償制度がつくられてございます。
本法律案は、国家公務員等の災害補償制度に介護補償が設けられることにかんがみ、公立学校の学校医等の公務災害補償制度に介護補償を創設しようとするものであります。 委員会におきましては、学校医等の役割の見直し、健康相談、とりわけ心の健康に係る相談活動の充実等の諸問題につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
実際、学校医等の話を聞いても、非常にこれは困ったということで頭を悩ましておるわけであります。 やはりこれも義務からいわゆる勧奨になった。健康は自分で守れよと、こう言っても、予防接種と検査ということにおいてはこれは違うんですから、検査をしなけりゃBCGの過程へ進まないわけですね。
今、先生お話しのように、学校医等に対します叙勲につきましてはどういうふうな基準で推薦をしたらいいのかというふうなことで、実態も十分考えながら、また関係当局の意見も聞きながらこれまでやってきたいきさつがございます。